免責事項
引越し業者が責任を負わない損害についての規定です。
免責事項は、引越し業者の約款に記載されています。よくある免責事項の例としては、以下のようなものがあります。
- 自然災害による損害: 地震、台風、火災などの自然災害によって生じた損害は、原則として補償されません。
- 貴重品の損害: 現金、貴金属、有価証券などは、業者の責任範囲外とされ、紛失や盗難、破損があっても補償されないことが多いです。
- 梱包が不十分だったことによる損害: 自分で梱包した荷物が、梱包不良によって破損した場合、補償対象外となる場合があります。
- 経年劣化による損害: 古い家具や家電が、経年劣化によって破損した場合、補償されないことがあります。
- 動植物の損害: ペットや植物の輸送中の事故や、生育不良などは、補償対象外となることがあります。
- 作業に影響がでるような、依頼者の虚偽の申告
- その他、業者の約款に記載された免責事項